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山武について

山武の輸出管理について

弊社は、大量破壊兵器等の拡散防止、通常兵器の過度の蓄積防止等、国際社会の平和および安全の維持を目的として安全保障輸出管理を適切に実施しています。
また、輸出管理社内規程(コンプライアンスプログラム:CP)を策定し、実施しています。


輸出管理方針:

  1. 「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法と記す)等輸出関連法規、および米国製品の再輸出に関する法令を遵守します。 これらに違反して貨物の輸出または技術の提供をしません。
  2. 該非判定、顧客審査、およびこれらを総合的に勘案した取引審査についての手続きを明確に規定し実施します。
  3. 取引に際しては、貨物・技術の用途および最終顧客の確認を実施し、大量破壊兵器の拡散防止に貢献します。

リスト規制貨物に非該当の製品をご紹介:

国内のお客様における輸出管理の利便性を考慮して、弊社が取り扱う製品の一部について、輸出貿易管理令別表第1の1の項から15の項に規制される貨物(リスト規制貨物)に非該当の製品を「非該当製品一覧表」としてまとめました。
輸出に係られる方々の輸出通関資料または社内管理資料としてご利用いただけるよう作成したものです。
それ以外の用途ではご利用されないようお願いいたします。


「非該当製品一覧表」の輸出管理制度上の位置づけは表1のとおりです。


表1.日本の輸出管理制度(概要)と「非該当製品一覧表」の位置づけ

    規制対象
  規制の目的、概要 貨物の輸出 役務の提供
リスト規制 兵器および兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを規制
  1. 全地域向けが対象
  2. スペックで該当するものは、輸出令で特例が認められている場合を除き必ず許可が必要(用途、需要者を問わない)
・輸出令 別表第1の
 1の項〜15の項
・貨物等省令
 第1条〜第14条
この領域の規制に非該当の製品を「非該当製品一覧表」としてまとめました。
・外為令 別表の
 1の項〜15の項
・貨物等省令
 第15条〜第27条
キャッチオール規制 リスト規制以外に大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのあるものを規制
  1. 米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26ヶ国(ホワイトカントリー)は除外
  2. 用途、需要者により、許可申請の要否が決まる
・輸出令 別表第1の16の項 ・外為令 別表の16の項
・貨物等省令 第28条

(注) 外為法: 外国為替及び外国貿易法
  輸出令: 輸出貿易管理令
  外為令: 外国為替令
  貨物等省令: 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
  米、加、EU諸国等の輸出管理を厳格に実施している26ヶ国(ホワイトカントリー):
    アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク


弊社の製品は、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当しキャッチオール規制の対象貨物です。
以下の誓約事項に誓約いただくことで、「非該当製品一覧表」をダウンロードすることが可能となります。


誓約事項:

法令により、輸出者はキャッチオール規制の許可要件(用途要件/需要者要件/インフォーム要件)に該当する場合は事前に経済産業省の輸出許可を取得することを義務付けられております。

上記義務を遵守し、キャッチオール規制の許可要件に該当する場合は事前に経済産業省の輸出許可を申請し取得することを、



法規制等について関連先リンク:


経済産業省 安全保障貿易管理課
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

財団法人 安全保障貿易情報センター
http://www.cistec.or.jp/


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