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なお、当該特別取組みの一部として定める大量買付ルールは、大量買付行為が為された場合において、一定の手続きの遵守と情報提供を、大量買付者に求めることによって、その大量買付行為が、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するか否かを株主の皆様にご判断いただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保・提供することを目的とするものです。従いまして新株予約権などを用いた具体的買収防衛策について定めるものではありません。
- 会社法施行規則第127条に定める株式会社の支配に関する基本方針の決定についてのお知らせ (PDF/282KB)
