1. 特例子会社とは
障害者多数雇用企業。障害者の雇用率算定にあたり、一定の要件を満たせば子会社の雇用労働者も特例的に親会社の雇用率に算入できます。これは「障害者の雇用促進などに関する法律」で定められています。
<親会社としての要件>
- 雇用される障害者が5人以上で、かつ全従業員に占める割合が20%以上であること。
- 雇用される障害者のうち重度身体障害者および知的障害者の割合が30%以上であること。
- 子会社の役員のうち少なくとも1人以上は親会社の役員または従業員から選任されていること、子会社の従業員のうち相当数が親会社から派遣されていることなど、両社の人的交流が密であること。
- 障害者のための施設改善や専任指導員の配置など適切な雇用管理を行っていること。
- 障害者の雇用の促進および雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2. 特例子会社一覧表
※厚生労働省ホームページ内、『障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議資料』の『資料5−2 「就労支援のためのメニュー一覧」』より、『50〜55ページ(PDF:377KB)』
3. 神奈川における特例子会社の特徴
神奈川における特例子会社は、知的障害者の雇用を中心とした特例子会社が多いのが特徴です。
4. 神奈川における支援体制
神奈川における「障害者に対する社会参加の支援」、「企業に対する障害者雇用の支援」体制は以下のようになっています。
| 企業の支援 | 公的 | 職業安定所 |
| 職業センター | ||
| 県雇用開発協会 | ||
| 民間 | NPO障害者雇用部会 | |
| 特例子会社連絡会 | ||
| 地域就労援助センター | ||
| 障害者の支援 | 職業安定所 | |
| 職業センター | ||
| 地域就労援助センター | ||
| 養護学校 | ||
| 能力開発センター | ||
| 能力開発校 | ||
| 授産施設 | ||
| 作業所 | ||